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キャッシングの利率について

融資を受けると、返済する際に利息が発生します。キャッシングでは当然、借入れた金額よりも高額な金額を返済することになります。これは借入の原則です。金利によって利息が発生し、それと元本を含めた金額を返済します。では、キャッシングの金利について調べてみましょう。
そもそもお金の貸借の金利には「法定利率」と「約定利率」という二つの利率が存在します。キャッシングだけでなく、知人間におけるお金の貸借においても、この利率が影響を与えます。その金利である法定利率について学びましょう。
法定利率とは、その名の通り、法律によって定められている金利の利率のことです。法定利率には民法と商法が影響を与えています。これは一般人同士の金銭の貸借の場合は民法が適用され、商人の場合は商法が適用されるということです。商法である商事法定利率は、年利が6パーセントと定められています。民事法では5パーセントの年利となっています。
ですがこの法定利率は、利率の取り決めが行われていない場合にのみ適用される金利です。キャッシングなどの貸付けの場合は必ず利率が設定されているため、これらの法律の利率が採用されることはありません。その場合は約定利率が適用されることになります。約定利率とは、キャッシング利用者である債務者とキャッシング業者である債権者の契約により定められる利率のことです。約定利率は、契約自由の原則を基にしているため、債務者と債権者の間で自由に決定することが可能です。
ですが、消費貸借の場合は利率に上限が定められています。その定めているものが利息制限法です。利息制限法によって、上限金利が設けられています。そのため、契約自由の原則でありながら、金利の利率はある一定までしか認められません。利息制限法では、10万円未満の消費貸借の場合は年利を20パーセント、10万円以上100万円未満の場合は18パーセントの年利、100万円以上では年利の上限は15パーセントとなっています。
当然、これを超える年利による利息を徴収することは違法行為となり、刑事罰処分がくだされます。ですが、現実には存在そのものが違法な闇金は、利息制限法を超えた利率で貸付けを行っています。もちろん、このような違法である利率による利息は支払う必要がありません。絶対に違法な利息を支払わないように心がけておきましょう。

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