キャッシングの原則改正
融資を受ける際、多くの利用者は利息が低いキャッシング業者を利用すると思います。利息が多いほど返済総額は高額となるため当然です。また、2010年(平成22年)には、キャッシングの金利の変更を含めた貸金業規制法の改正および完全施行が行われました。このことによって、キャッシングの金利は大きな変革を遂げることになりました。
貸金業における金利は、現行法の施行前、二つの法律によって影響を受けていました。一つは利息制限法で、もう一つは出資法です。利息制限法では、10万円未満の貸付けに対して、20パーセントの年利としており、10万円以上100万円未満では18パーセントの年利、100万円以上の年利は15パーセントを上限金利としています。
ですが、出資法では、上限金利は29.2パーセントと定めていました。では、20パーセントと29.2パーセントの間はどうなっていたかというと、債権者と債務者の合意があれば契約は成立していました。これは任意性と書類性によるもので、実質29.2パーセントまでの年利は問題ありませんでした。これがいわゆるグレーゾーンと呼ばれるものです。
この度の貸金業規制法の改正では、出資法の金利が撤廃されることになり、29.2パーセントの上限金利はなくなりました。そのため、消費貸借による上限金利は20パーセントとなりました。こうした背景も受け、昨今では過払い請求が頻繁に行われるようになりました。過払い請求はこの年利による不要と見なされる支払った利息を取り戻すものです。
法律でグレーゾーンが完全撤廃されたため、キャッシング業者は貸金業規制法に基づいた金利を採用すること必要となりました。これに反すると行政処分が下る可能性もあります。貸金業者が行政処分をくだされるということは、実質貸金業を経営することができなくなります。また、貸金業者としての登録が抹消されることになります。そのため、貸金業者もこの原則に従うことが大前提となりました。
この度の改正によってグレーゾーンが撤廃されましたが、利用者にとっては総量規制という融資限度額が設けられることになりました。総量規制は年収三分の一までの貸付けと定められています。そのため双方が非常につらい立場に立たされていると言えますが、あくまでもこの改正は多重債務者を増加させないための措置であることを忘れてはいけません。
キャッシングを利用する際は、こうした法律の改正を原則としてしっかりと学んでおく必要があります。