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キャッシングの原則について >> 配偶者のキャッシング

配偶者のキャッシング

昨今は9人に1人が利用していると言われているキャッシングですが、その利用者は増加傾向にあるのでしょうか。一度減少傾向にありましたが、現在は再び微増の傾向にあると言われています。しかも利用者の層が変化しています。パチンコのような民営ギャンブルが一般人に浸透した結果、主婦やOLといった女性のキャッシング利用が増加しています。その中には専業主婦もいます。では、この専業主婦が利用できるキャッシングとはどのようなものか、その原則を調べてみましょう。
キャッシングの審査では、安定した収入が見込まれることが条件となっています。当然、専業主婦の場合は安定した収入を見込めるわけではありません。専業主婦がキャッシングを利用する場合は、「配偶者貸付け」という制度を利用します。この配偶者貸付けとは、配偶者がいる専業主婦を対象とした貸金業規制法です。配偶者貸付けでは、配偶者の年収を審査します。改正後の貸金業規制法では、配偶者貸付けの際、配偶者の年収の三分の一以下の貸付けが可能となっています。
ですが、これは配偶者の年収を基にしているため、同様に配偶者の債務も影響を与えます。例えば配偶者である夫が年収300万円の場合を想定します。年収300万円の三分の一の貸付けが上限額となるため、100万円までの貸付けが可能となります。ですが、配偶者である夫がすでに他のキャッシング業者から20万円の貸付けを受けている場合、この上限額が80万円となります。年収と貸付けの上限額は共有されることになっています。すなわち、新たに契約を結ぶ意味はあまりないということです。
しかも、配偶者貸付けを利用する場合は、配偶者の同意書が必要となっています。さらに、配偶者である夫の年収を確認することができる書類も必要です。そのため、夫に内緒でキャッシングを利用することは実質不可能となりました。
これら貸金業規制法によって改正されたことによって、専業主婦は以前のように配偶者貸付けを利用することは困難になり、また、意味もなくなりました。借りる窓口を増やしても、借りることのできる上限金額は、一社であっても複数社の場合でも関係がありません。それらの情報はキャッシング業者同士で共有されているため、上限金額を超えた貸付けを受けることは実質的に不可能です。
キャッシング業者はお金を貸すことで発生する利息が営業利益です。そのため、利息を含んだ債務を返済することができることが、契約における第一条件となっています。キャッシング業者も債務を回収できない場合は、慈善事業化してしまいます。そのため、回収よりも審査の段階で厳しいチェックを行っています。

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