過払いについて
昨今、電車のつり革広告やテレビコマーシャルなどで、過払い請求に関するものを多く見かける機会が増えました。この過払い請求とは実際はどのようなものか、過払い請求の原則について調べてみましょう。
キャッシングなどの融資では、2010年(平成22年)に改正された貸金業規制法が完全施行されました。以前は、融資の金利は出資法と利息制限法の二つの法律が関係していました。利息制限法では、10万円未満の消費貸借に対しては20パーセントを上限金利としていました。10万円以上100万円未満では18パーセント、100万円以上となると15パーセントが上限金利とされています。
ですが、それ以上の金利が設定されていることが普通にありました。それはもう一つの法律である出資法によるものでした。出資法上限金利は29.2パーセントと定められていました。ですが利息制限法の上限金利は20パーセントです。その両者の法律の穴を埋めるために任意性と書面性が有効と認められる場合は、出資法の上限金利を適用することが可能でした。これがいわゆるグレーゾーンと呼ばれた問題の箇所です。
昨今の過払い請求では、このグレーゾーンに当たる年利によって発生した利息の返還を求めています。要は払いすぎた利息を取り戻すというものです。過払い請求では、貸金業者に取引履歴の開示を求めます。そして過払いとされるグレーゾンに当たる利息を引き直し計算によって導きだします。利息制限法による上限金利と照らし合わせて、利息を計算しなおすことで大抵、過払いがあります。こうして法律に基づいて過払い請求を起こすことになります。
この過払い請求は、弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士に依頼するため、着手金と報酬が必要となります。着手金の相場は債権一件あたり2万円とされていますが、依頼の最低限度額は5万円となっているため、債権が一件の場合でも5万円を支払う必要があります。また、着手金は依頼した時点で支払う必要があるもので、過払い請求の成立・不成立に関わらず支払います。そのため、不成立の際もこの着手金が返還されることはありません。
報酬は成立した場合に支払うもので、債権一件に対して2万円と、成功報酬として過払い請求の一部を支払います。このように、過払い請求は非常に債務者にとって重要ものですが、弁護士に依頼する以上、必ず費用が発生します。